政府はこのほど、来年4月から消費税率の8%引き上げを閣議決定。これに付随し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とした「消費税転化対策特別措置法」が成立し、10月1日に施行された。同法では、消費税の転嫁を拒む行為等を禁止する一方、商品の価格について現行の「総額表示」を、2017年3月31日まで限定的に「税抜き価格」で表示できる特別措置が設けられた。
表示対象は、ラベルなどの値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページなど。表示方法の具体例には「〇〇円(税抜)」「〇〇円(税抜価格)」「〇〇円(本体価格)」「〇〇円+税」が挙げられる。なお、店内で消費者が「税抜き価格」を明確に把握できる表示を掲出していれば、個々の値札等で税抜き価格を行っても良いとしている。また、税込み価格に併せて税抜き価格の表示を行う場合、「税込み価格」が明瞭なら、消費者が商品選択の際に誤解を招くような表示を規制する「不当景品類及び不当表示防止法」の規定は適用外となる。
同法の施行に伴い、流通業界では、来年4月の消費増税を控え、「税込み価格」と「税抜き価格」を併記した表示への取り組みを開始する動きが見られる。
全文はラベル新聞10月15日号で