消費者庁はこのほど、健康食品に関連する表示方法のガイドライン「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表した。
「いわゆる健康食品」とは、国の審査を受けて表示を許可・認定された「特定保健用食品(トクホ)」などを除き、健康の保持・増進に関係する効果、機能等を表示して販売・利用される栄養補助食品や健康補助食品、サプリメントなどを指すが、法律に明確な定義がなく、表示方法によって誤解を生じる可能性が少なくなかった。
このような背景から消費者庁では、いわゆる健康食品に関して景品表示法や健康増進法に準拠した上での具体例などを取りまとめ、留意事項としてのガイドラインを公表するに至った。
ガイドラインに該当する表示内容は「顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示」で、商品の容器や包装に対する広告関連の表示などが対象。健康増進法第32条の2では「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める『健康保持増進効果等』について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と規定している。
具体的には、いわゆる健康食品における健康の保護・増進に関連する効果などの表示については▽疾病の治療または予防を目的とする効果…「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」「虫歯にならない」「肥満の解消」▽身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果…「疲労回復」「食欲増進」「老化防止」「免疫機能の向上」▽特定の保健の用途に適する旨の効果…「おなかの調子を整える」「血圧が高めの方に適する」▽栄養成分の効果、などが「健康保持増進効果等」の表示で、いずれも医薬品の効果効能を暗示するものに相当するため、問題が生じることを示している。
なお、ガイドラインに触れる内容の是正勧告(同法32条の3第1項)に従わず、なおかつ従う旨の命令にも反した場合、「6月以下の懲役または100万円以下の罰金」が適用されるとしている(同法36条の2)。
同庁では今後、食品表示の具体例を示すことで、表示の適正化に向けて監視を強化する方針。ガイドラインの具体例は、同庁ホームページに掲載されている。
ラベル新聞2月1日掲載