法令で義務づけられている食品の製造所所在地や製造者名の表示を、記号で代用できる「製造所固有記号制度」について、消費者庁は、原則として複数の工場で製造される食品に限り認める方向で見直しを検討。4月17日に消費者委員会の食品表示部会で素案を示した。昨年末に群馬県の冷凍食品工場で商品に農薬が混入された事件で、PB(プライベートブランド)向け商品の一部に工場名の具体的な記載がなく自主回収に支障が出たことを受けた対策。食品のラベル・パッケージに多用される同記号の使用が制限されることで、ラベルの修正や表示面積拡大に対するニーズが高まる可能性もある。
(詳細記事はラベル新聞5月1日号で)