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消費者庁、食品表示基準の弾力的運用を通知 新型コロナ影響で原材料不足考慮

消費者庁は4月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用を通知。容器包装に表示されている原材料等の原料原産地や栄養成分について、実際に使用されている表示と異なっていたとしても、適正な情報が他の方法で伝達されている場合、該当食品の販売を認めるといった緩和措置を行う。

現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴い、食品分野では国内外のサプライチェーン停滞による原材料または添加物の供給停滞が懸念されている。このような状況を回避するため、食品関連事業者が原材料等の切り替えを検討するも、情報の異なる表示がされた容器包装の変更に即時対応できず、結果的に生産や流通の円滑化に支障をきたす可能性もある。
これを受けて、消費者庁は一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、農林水産省ならびに厚生労働省と連名で、健康被害を防止するうえで重要なアレルギー表示や消費期限などを除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の弾力的運用に関する通知へと至った。
通知では、食品表示基準に従って容器包装に表記された原材料等の「原料原産地」「栄養成分の量」などに関する表示事項について、実際に使用されている食品に齟齬があっても販売を認める。ただし、一般消費者に対して、店舗内の告知や社告、ウェブサイトの掲示などにより、当該食品の適正な情報が適時適切に伝達されている場合に限るとしている。
なお「容器包装と実際の食品で情報が異なる表示部分に正しい情報を記載した粘着シールを貼付する方が、意図的な違反と見分けられるのでは」といった本紙の質問に対し、消費者庁の担当者は「そのような対応が最も望ましい。ただし、今回の運用はあくまで食品の生産と流通の円滑化を図るために講じたもの。消費者をだますような悪質な違反は、これまで通り厳正に取り締まる」と返答した。
消費者庁では3月3日、新型コロナウイルス感染症が世界よりも先行してまん延していた中国産の輸入原材料に対する供給不足を考慮し、同様の措置を運用。今回の通知により、中国産の輸入原材料に限定した運用は廃止された。
 
(2020年5月1日号掲載)
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