国税庁はこのほど、日本産酒類の振興等に対する取り組みとして、清酒や国産ワインに関連する表示ルールの整備を推進する方針を固めた。年内にも地理的表示制度の見直しを検討。特に、国産の米が原料で、国内で製造した清酒のみを「日本酒(JAPANESE SAKE)」と定義し、条件を満たした商品のみ、ラベルへの表示が可能となる。政府は対外ブランド強化戦略「クールジャパン」の一環として、日本産酒類の認知度向上を図り、輸出促進につなげる。
国内における日本産酒類の消費が低迷する一方で、近年は、海外市場での需要が好調に推移している。2014年の日本産酒類に関する輸出額は対前年比16・9%増の294億円となり、3年連続で過去最高を記録。けん引する清酒は全体の約40%を占めており、海外での評価も上昇している。
しかし「日本酒」のブランド価値向上を背景に、外国産の米を原料とした海外メーカーによる「JAPANESE SAKE」も増加。中には、品質が格段に落ちる商品もあり、これまで順調だったブランドに影響を及ぼしかねない事態が一部で生じている。
このような観点から、政府は世界貿易機関(WTO)協定に基づき、産地名を商品名に使用する「地理的表示制度」を適用。国産米を原料とし、日本国内で製造された清酒を「日本酒」として明確に定義したうえで、条件に該当せずラベルに表示している海外商品の取り締まりを、国際交渉で求められるようにする。
国内市場でも、外国産、あるいは国産でありながら外国産米が原料の商品について、ラベルへの「日本酒」表示は不可となるが、「清酒」の表示は可能。これにより、消費者が商品購入の際に、区別が容易になる。
また、国産ワインに関してはこれまで、業界ルールのみしかなく、産業保護が徹底されていない状況にあった。
しかし、国産ぶどうのみから醸造された「日本ワイン」の中には、国際的なコンクールで受賞するといった高品質商品も登場。これを受けて、国産ワインの振興と、消費者保護の観点から、表示ルール整備を検討するに至った。
「日本ワイン」の地名表示は、国際ルールに則してラベルへの表示を可能にするほか、国内のある地域で収穫されたぶどうを85%以上使用している場合に限り、その地域をラベルに表示できる。ただし、収穫地内で醸造されていない商品に関してはぶどうの産地を分かりやすく表示することが求められる。
(2015年6月15日号掲載)