段階的な適用が進む改正食品衛生法の一部が6月1日、施行された。同法における改正内容は7項目で、今年は4項目を実施。すべての食品等事業者を対象とした「国際衛生基準のHACCAPに沿った衛生管理」の制度化が、1年間の移行猶予期間を以て施行された。
また、指定された成分等を含む食品の「健康被害情報の届け出」義務化、食品用器具・容器包装への「ポジティブリスト制度」導入(6月1日号既報)、「輸出入食品の安全証明」の充実、も実施される。
特に健康被害情報の届け出は、被害発生を防止する見地から〝特別の注意を要する成分〟等を含む食品によって、健康被害が生じた場合、事業者が都道府県に届け出ることが求められる。なお、同成分に関しては現段階で、厚生労働省が▽コレウス・フォルスコリー▽ドオウレン▽プエラリア・ミリフィカ▽ブラックコホシュ、以上4品目を指定している。
これに付随して、消費者庁では「食品表示基準の一部改正」を実施。消費者が前述の指定成分を食品として摂取する際、他の表示項目よりも目立つ必要があるとして、様式や文字ポイントなど表示方法の規定を新設した。
新規定では、前述の4成分を含む食品は①「指定成分等含有食品(〇〇)」※〇〇に成分名を表示②事業者の電話番号③「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です」の表示④「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください」の表示、といった項目を14ポイント以上で表示することを求めている。
なお、今回の改正に基づき、指定成分を含む健康食品に関して、ラベルやパッケージの表示変更が勧められている。
(2020年8月1日号掲載)